指定性能評価機関業務の一部廃止のお知らせ
このたび、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)第59条第2号の2、第12号から第12号の3まで、第21号の2から第21号の4まで及び第23号に掲げる区分を2022年(令和4年)3月1日をもって廃止することとなりました。
これまでご愛顧いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
なお、第13号及び第17号につきましては、これまで通り業務を実施しております。
このたび、建築基準法に基づく指定建築基準適合判定資格者検定機関等に関する省令(平成11年建設省令第13号)第59条第2号の2、第12号から第12号の3まで、第21号の2から第21号の4まで及び第23号に掲げる区分を2022年(令和4年)3月1日をもって廃止することとなりました。
これまでご愛顧いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
なお、第13号及び第17号につきましては、これまで通り業務を実施しております。